倉敷市議会 2022-12-08 12月08日-02号
また、本市では、平成30年に倉敷市空家等対策計画を策定し、これに基づき、空き家の所有者に対し文書や口頭などによる適正管理の指導を行っているほか、改修や除却費用の支援を行い、生活環境に悪影響を及ぼしている空き家の解消に努めているところでございます。
また、本市では、平成30年に倉敷市空家等対策計画を策定し、これに基づき、空き家の所有者に対し文書や口頭などによる適正管理の指導を行っているほか、改修や除却費用の支援を行い、生活環境に悪影響を及ぼしている空き家の解消に努めているところでございます。
問題点は、実は箱物を除却して更地にしてというのが通常ですけども、そうすると除却費用が500万円、更地にしたって100万円でしか売れない。これは全国で出ておりますけども、そういう本当に悩ましいことがあります。それでも持っていないほうがいい、そしてまた空き家状態で犯罪とかの巣になっても困るからという、そういう本当に悩ましいこともありますが。今ならば、合併特例債で除却ができます。
◎建設部長(岡本健治君) 老朽危険空家等除却費補助金は、老朽化により倒壊した場合に周囲への影響度が高い空き家を市内の施工業者で除却した場合、その除却費用の一部を補助するもので、補助額は除却工事費の2分の1以内、ただし上限が50万円となっています。
また、特定空家の所有者には適正管理の観点から除却をお願いしており、本市では除却費用の一部を補助しております。しかし、改善が見込まれない場合には、新見市空家等対策協議会において危険回避の勧告、命令、代執行について審議することとしております。 以上でございます。
また、特定空家の所有者には、適正管理の観点から除却をお願いしており、本市では除却費用の一部を補助しております。しかし、改善が見込まれない場合には、新見市空き家等対策協議会において危険回避の勧告、命令、代執行について審議することとしております。 以上でございます。
また、危険な空き家等を取り壊すための補助金の増額については、特定空家及び危険と認められた空き家についての除却費用であり、1件につき費用の3分の1、50万円を上限として補助するもので、今年度の申請に対する不足分を補正するものであるとの説明がありました。
後日、その費用につきましては相続人の方に請求をさせていただくわけでございますが、交渉の過程において除却費用が出せないという経済的な理由が一番大きくあります。そのために、町が代執行をした場合、その費用の回収というのが非常に困難になるということが見込まれる、そういったことから、代執行までに時間を要しているということでございます。 以上でございます。 ○議長(松島啓君) 再質問ありますか。
なお,認定した特定空き家等8件につきましては,空き家等除却事業補助金により,所有者へ除却費用の支援を行い,安心で安全なまちづくりの推進に努めております。さらに,引き続き所有者等への必要な情報を提供するとともに,指導,助言を行い,早期解決が図られるよう,取り組んでいるところでございます。 次に,2点目につきましてお答えします。
今の空き家対策事業の推進の状況でありますけども、都市住宅課が所管する空き家等除却事業費補助金について、老朽化による危険な空き家等の除却費用の4分の1、上限が50万円を補助するということで既に24件、予算額1,000万円の全額について交付済みであります。
具体的には、空き家の相談窓口を建設課に開設、空き家相談会の開催、広報紙、ホームページでの啓発、空き家の流通促進施策といたしまして仲介手数料補助制度の創設、推進、危険空き家の除却費用の補助制度創設、推進、特定空き家、準特定空き家認定基準の作成などの事業でございます。 現在の赤磐市空家等対策計画は、平成30年度から平成34年度までの5カ年となっております。
また、今回創設されたがけ地近接等危険住宅移転事業495万2,000円については、自主的に危険な土地から安全な土地に住宅を建てかえる際、金融機関から受ける融資の利息に対し上限415万円、危険住宅の除却費用に対し上限80万2,000円を補助するものであるとの答弁がありました。
そのほか、空き家の適正管理のため、老朽危険空家等の除却費用の一部を補助する事業を実施いたします。 基本目標の3番目は、「子育てしやすく、誰もが生きがいをもち、いきいきと暮らせるまちづくり」、健康、医療、福祉の分野であります。
次に、第2点目ですけれども、建物除却費用の助成範囲の拡大を求めたいと思います。 空き家を除却する際にネックになるのが費用です。当初予算にも計上されて、その補助額は上限50万円ですが、特定空き家、特定空き家になり得るおそれのある建物に限られるとのことです。勧告前の管理不全の空き家、また耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判定された建物なども柔軟に対応することはできないでしょうか。
そういうことで、この計画をつくっておりますし、国としても何らかのインセンティブというか、誘い水は要るわけですから、建設除却費用に有利な起債が充当できるというようなこともありますから。除却費用は、御存じのとおり物すごく金がかかりますから、それは有効に利用しなきゃならないと思ってます。ただ、御存じのとおり、赤字国債ではないということ、赤字地方債ではないということを前提に組み立ててます。
そこで、こうした結果や実情を踏まえ、新年度から、居住その他の使用がなされていない状態がおおむね1年以上の老朽化した危険な空き家の除却費用について補助率3分の1、50万円を上限として補助する制度である空き家等除却事業補助制度を創設し、空き家等の除却が促進していく予定でございますが、制度の詳細につきましては所管委員会におきまして御協議させていただきたいと考えております。
◆7番(松田隆之議員) 空き家の除去が進まない要因の一つは,除却費用,解体費用が高額なことというのがあるんです。空き家の除却助成というのは特定空家のみが補助対象になっています。とても住めそうにはない,住める状態ではない空き家であっても,現在の認定基準ではなかなか特定空家にはならないと思っておりますが,その辺はどうでしょうか。 ◎大杉誠都市整備局長 確かに特定空家に認定しないと補助は出ません。
1件目には、浜田市危険空き家除却促進事業という取り組みでございまして、特定空き家と判断された物件の除却費用の一部を申請により補助するもので限度額が50万円、最近まで行われていた取り組みとして毎年13件から15件の除却をしたという実績が報告をいただいたとこでございます。
代執行の実施に当たりましては、除却費用は所有者に請求することとなります。支払いがされない場合につきましては、強制徴収をするということになると思います。 最後、生活保護についてでございます。 生活保護行政は、生活に困窮する方に対する社会保障とその自立に向けた支援という観点から、本市におきましても必要な人に確実に保護を実施するという考え方に基づき実施をしております。
文京区では、事業対象の認定を受けた所有者に対し、空き家の除却費用として200万円を上限に補助し、除却の推進及び跡地の有効活用へつなげる補助金交付事業を推進されています。また、空き家を除去した後の跡地利用についても、公共使用と認められれば固定資産税が非課税となる可能性も示しており、その場合は除却後の跡地について、区が無償で10年間借り受け、行政目的で使用し、区が土地の管理を行うという内容です。
この8月3日より,岡山市空き家適正管理促進モデル事業の一環で,空き家の適正管理を促進するため除却費用の一部を補助する制度が条例制定前から実施されております。この補助事業は,除却工事に上限50万円までで工事費の3分の1を補助するものであります。現在までの実施状況を教えていただけますか。